後遺障害申請や異議申し立ては行政書士にお任せください

はじめに

交通事故の相談先として、まず思い浮かべるが、「弁護士」ではないでしょうか。

確かに、法律のスペシャリストである弁護士に依頼すれば、加害者への損害賠償請求、示談交渉や訴訟を、サポートしていただけます。

しかし、弁護士は、「後遺障害等級が認定されている案件」や「後遺障害等級が高い案件」を優先的に扱いがちです。「むち打ち症」の後遺障害等級は高くても、12級であり、決して高い等級とは言えないために、敬遠されがちなケースであります。

そして、なんといっても、交通事故事件の解決の切り口は、後遺障害等級の認定です。

弊所では、そのような、後遺障害等級認定申請や異議申立申請を専門的にサポートしております

ご相談はもちろん、

  1. 医師の診察への同行(主治医面談)から、
  2. 自賠責保険の請求書類の作成、
  3. 異議申し立てをお手伝いいたします。

また、異議申立申請を得意としていることも、弊所の強みであります。

それはなぜかと申しますと、これまで、異議申立申請によって、

  1. 「非該当」などの現在の後遺障害等級から上位等級を獲得した経験 と、
  2. 医療機関との連携

によって、お客様も安心して弊所にご依頼いただけるような事務所を目指しております。

後遺障害認定専門のため、安心してご相談いただけます

当センターの代表は、これまで、行政書士事務所と弁護士法人で、実に多くの交通事故相談、後遺障害認定申請及び異議申立を経験してきました。

その中でも多かったのが、追突事故によるむち打ち症というケースでした。そのため、必然的に専門性が高くなり、医学的資料の収集及び後遺障害等級認定については、県内でも屈指となりました。

余談ではありますが、弊事務所は、なんでもできる行政書士事務所ではございません。

交通事故案件その中でも、後遺障害認定申請を専門とし、お客様から多くのご相談を承っております。そして、専門性の高い事務所の強みは、迅速かつ正確なサービスをご提供できること、と考えます。

ご相談者の一人一人としっかり向き合い、よりよい解決を共に目指して行きたいと考えております。

行政書士への相談のタイミング

行政書士への相談は、交通事故直後にされることをおすすめしております。

それはなぜかと申し上げますと、交通事故後から、

  • 損保会社との交渉
  • 通院先の選定(整形外科、脳神経外科や接骨院など)
  • 通院するための時間・労力の確保
  • 主治医先生との関係構築
  • 仕事先などとの調整
  • 書類の作成(休業損害や通院交通費の請求など)

など、被害者側が努力しなければいけないことが多々あります。

治療に専念したいのに、できない…。これが実情でもあります。

弊事務所は、被害者の皆様に、より治療に専念していただくため、そして、より早期に解決に導くために、存在しています。

交通事故直後にご相談いただかなかった場合であっても、弊事務所は、どんな時期、どんな状況であっても、お客様に合わせた、最適な解決策をご提供する自信があります。

お気軽にご相談ください。

弁護士費用等補償特約の活用

被害者であるご相談者が、お車をお持ちであり、かつ任意保険に加入していて、その任意保険に「弁護士費用等補償特約」が付保されていれば、行政書士へのご相談料及び報酬は、当該特約から補償され、ご相談者のご負担なくご依頼いただける場合がございます。

詳しくはこちらのページをご確認ください。→【弁護士費用特約の活用

一般的に、弁護士、司法書士、行政書士への、ご相談料に関しましては「10万円まで」、報酬に関しましては、「300万円まで」補償されます。

当センターのサポートをご依頼して、300万円を超えることはないので、当該特約を活用することをお勧めいたします。

まずは、ご自身の任意保険の「保険証券」の内容をご確認ください。

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