交通事故の種別として,
人身事故扱いと物件事故扱いがあります。
これは,弊所のお客様の後遺障害等級認定状況からみた経験ですが,
”物件事故扱い”の場合には,
自賠責保険上の後遺障害等級第14級の認定が”限界”と考えます。
この理由としては,
自賠責保険は,”死亡事故”または”人身事故”の被害者保護が目的であるから,
というのが,法制度上からの回答かなと考えます。
法制度上からの回答はわかりづらいので,
実際の後遺障害等級認定事案からご案内します。
このケースでは,
交通事故により,腰椎捻挫を(腰椎椎間板ヘルニア)を受傷しました。
事故処理としては,”物件事故”で,
治療開始から最初の症状固定まで対応しており,
初回の申請で第14級9号の認定を得ました。
その後,異議申し立てを希望し,弊所がご依頼をいただきました。
受任後は,これまでの,
・交通事故証明書
・診断書
・後遺障害診断書
などから事実確認をいたしました。
まず,僕が,着手したのは,
物件事故から人身事故への切り替えでした。
事故からだいぶ時間が経過しておりましたが,
お客様をはじめ,
幸いにも管轄警察署,相手方にも協力をいただき,
人身事故に切り替えることができました。
次に,弊所から整形外科をご紹介し,転院していただき,通院加療を再開していただきました。
この通院と並行して,
MRI専門の医療機関をご紹介いただき,腰椎部の撮影をしていただきました。
MRI結果としては,
腰椎椎間板ヘルニアによる馬尾神経の圧迫所見を得ることができました。
そして,
(1)人身事故扱いへの切り替え
(2)症状を裏付ける腰椎椎間板ヘルニア所見
(3)転院先での後遺障害診断書
を基に,異議申し立て申請を行いました。
結果として,
腰椎部について,第12級13号への変更認定に至りました。
本件から,後遺障害等級第13級以上の可能性が高い案件に関しては,
事故種別が,物件か人身かに注意すべきと考えます。