結論からすると,
打撲の場合の症状固定時期は,
自賠責保険上の後遺障害等級申請+認定を目指すのであれば,
必ず,6ヶ月+αを経過した後です。
つまり,181日以降が最善です。
これは,弊所でメインでお手伝いしている,
頚椎捻挫,
腰椎捻挫,
に関しても同様です。
そして,
鎖骨骨折,
肩関節亜脱臼,
肩腱板損傷,
圧迫骨折,
などの”骨折系”についても,
症状固定時期は,
交通事故から6ヶ月以上を経過した後でなければ,
後遺障害等級認定を得るのは,
厳しい闘いになろうかと察します。
つまり,
打撲系,
骨折系,
の怪我で,
事故から180日未満での日付で症状固定に至った場合の後遺障害等級認定は,
に難しいのが現状です。
しかしながら,上記,お客様にご納得の上で,
後遺障害等級認定向けて,
”やれるところまでやって,良い結果も悪い結果かを確認する,
という意向であれば,僕としてもベストを尽くすことになると考えます。