結論からすると,
症状を裏付けるMRI画像所見があること,です。
最近の腰椎捻挫で自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは,
(1)受傷当初から症状固定までの症状の連続性
(2)その症状と整合性あるMRI画像所見
の2点を自賠責側が認定してくれたために,
12級13号の評価を得ました。
さらに,このケースは異議申立案件だったのですが,
自賠責側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。
これも含めて,初めての経験でした。
今回の後遺障害等級認定は,稀なケースと考えます。
したがって,弊所としては,
これまで通り,
頚椎捻挫・腰椎捻挫については,
(1)症状
(2)症状と整合性あるMRI画像所見
(3)受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
の12級認定の3要素を,
弊所が対応できる範囲内で,
お客様の症状の医学的な証明のお手伝いをしたいと考えています。