交通事故による後遺障害申請を行政書士に依頼するメリット

1.弊所に依頼するメリット

交通事故による後遺障害等級認定申請を、行政書士事務所インシデントに依頼するメリットは、主に3つあります。

(1)高い専門性

弊所は、創業当初より、交通事故専門を掲げて事務所運営をして参りました。ご依頼者からは「オタク気質」と言われます。この表現は的を得ております。

正直、数多くある行政書士業務の中で、交通事故業務以外興味が湧きません。

難解な医学書も、常に問題意識をもって読むことになるため、吸収力も早いと感じます。やはり、興味があることには大きな力を発揮します。

むちうち専門であるため、当然、むちうちに関する知識には自信がありますし、医師面談の際、医師と話が嚙み合わないということは滅多にありません。

よく訪問させていただく整形外科の院長先生からは、「交通事故、むちうちを把握していない弁護士が多いよね。その点、大沢君はしっかりしているよ」と言っていただいたことがあり、これは自慢です。

むちうち案件は、片手間にはできません。一番難解な怪我です。

だからこそ、むちうち被害者を敬遠しがちになり、「後遺障害等級認定されたら、また相談に来てください」とされてしまいます。その等級認定が難しいから相談をしているわけですが…。そういった実情はまだまだ多くあります。

だれもやりたがらないからこそ、やる。

本気でやる。

その積み重ねが、高い専門性と積極的な医師面談サポートにつながりました。

弁護士特約の着手金目的で相談を受けて、

  • とにかく多く通院してください、
  • 症状固定になったら教えてください

そのような対応をする人は、交通事故専門ではないと考えております。

高い専門性がある方は、

  • なぜ、たくさん通院する必要があるのか、
  • 症状固定に至るまで、こんなリスクがある、その場合はこうしましょう

など先回りして提示・提案をしてくれるように思います。

定期的に交通事故に遭うかたはおらず、ほぼ皆さんが初めての経験であるわけですから、道しるべになるべきだと考えております。

(2)綿密な調査からくるアイデアと実行力

以前の弊所のご依頼者で、手関節(手首)の変形障害を残した方がおりました。

このご依頼者は、弊所に相談にいらっしゃった時には、12級6号の3/4以下の可動域制限が認定されていました。しかし、そのご依頼者はその認定等級に納得がいかず、異議申立を希望され、弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所の初期対応は、手関節専門の整形外科を紹介し、転院していただき、3ヶ月ほどの診療・リハビリをしていただきました。そして、弊所から転院先整形外科主治医先生に、

  1. 「現状の状態を確認するためだけ」の手関節の関節鏡検査の提案
  2. 怪我した手関節に加えて、「怪我していない健康な手関節」もレントゲン撮影してもらい形状の比較をしてもらう提案

の2つをいたしました。

(1)については、紹介状を作成してもらい、手関節専門医と関節鏡対応可能な市民病院を紹介してもらい、受診しました。

受診した市民病院では、現在の状態を見るだけためだけに関節鏡検査を施行するケースは今までなかったようで、ご依頼者と一緒に、医師に頼み込みました。

そして、関節鏡検査の結果、「TFCC損傷、尺骨頭露出と変形治癒」が明らかになりました。

加えて、(2)の左右の手関節レントゲンによる形状比較したレントゲン画像を準備し、異議申立をいたしました。

結果、10級10号への変更認定に至りました。

このアイデアは、これまでの経験もありますが、書籍等で常に情報を仕入れていたことが功を奏しました。

そして、そのアイデアを実行するか否かは、ご依頼者次第でもありますので、慎重になるべきですが、本件ご依頼者は、なんとしてでも等級アップを希望していたため、実行するに至りました。

(3)医師面談と整形外科との連携

弊所は、積極的に医師面談をしていきます。

理由としては、

  1. 依頼者の気持ちの表現の補足の役割
  2. ご依頼者と医療機関との橋渡し・調整役

が主な理由です。

ご依頼者の中には、医師を目の前にしたり、今日は忙しいそうだな、こんなこと聞いていいのかな、と考えたりすると、聞きたかったことも緊張して聞けなかったということは、医師の診察だけでなく、日常生活でも経験されたことあると思います。僕もあります。

そこで、弊所がご依頼者の意向や気持ちを聞き、それを代わりに聞いてあげる、これだけでも、行政書士が依頼を受ける意義はとても大きいものだと考えております。

医療機関は、待ち時間が長いけど、診察は1分のようなケースもあり、なかなか医師とのコミュケーションがとりづらい環境でもあります。

したがって、弊所が依頼を受けた後は、主治医先生との面会予約をとり、診療時間外に訪問し、ゆとりを持った姿勢で、ご依頼者の症状や現在の医学的所見、画像所見を確認し、相手方損保会社からの連絡の有無・あった場合は、その内容を確認し、対応の依頼をいたします。

加えて、ご依頼者から主治医先生に聞きたいことを事前に頂戴し、弊所からお聞きすることもあります。非効率な手順と考える方もいると思います。

しかし、弊所は、最終的には、何事も人と人の協力である、顔が見える人に熱意が入ると考えているため、この医師面談は、とても大切なことだと考えております。

人は、こちらが丁寧に対応すれば、丁寧に返してくれるものであると、弊所は信じています。

2.デメリット

示談交渉や調停、訴訟はできません

交通事故業務に関して、行政書士ができることは、自賠責保険の請求手続のみです。

もっというと、弊所は、自賠責保険の後遺障害等級申請のみサポートいたします(原則)。

しかし、交通事故トラブルの早期解決には、

  • 自賠責保険上の後遺障害等級が有るかないか、
  • 有る場合その等級が何級何号か

が重要なポイントです。

このいわゆる、解決のための、核となる部分を、弊所が強力にサポートいたします。

報酬を行政書士と弁護士に支払うという混乱

基本的に、ご依頼者が、後遺障害等級申請は行政書士に、相手方損保会社との交渉は弁護士というかたちで、依頼を希望する場合、契約はそれぞれ別になりますし、報酬も別になります。

行政書士と弁護士に報酬を払うことを嫌うのであれば、弁護士一択でも問題ないと思います。

しかし、後悔をしない選択をしてください。

弁護士に依頼はしたが、弁護士費用特約目的だったようで、依頼を受けたものの、なんらサポートをしてくれなかったために、治療費を打ち切られてしまい、打ち切られた後の弁護士の対応に不信感を抱き、弊所に相談をされる方もいらっしゃいます。(その弁護士は、解任されても、弁護士費用特約から報酬の支払いは受けたようです。)

この報酬の支払に対する感覚は、ご相談者それぞれですので、後悔のない選択をしていただければと思います。

後遺障害等級認定の絶対保証はありません

後遺障害等級認定は、ご依頼者、主治医先生、弊所の三位一体となって闘っていくものだと考えます。

しかし、最善を尽くしても、後遺障害等級認定を勝ち取れないこともあります。

この点は、予めご了承の上、相談や依頼をなされるか、慎重なご検討をよろしくお願いいたします。

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